自己破産と任意整理その二
自己破産と違い、任意整理とは先にも述べたように弁護士や司法書士を通じての個人的任意交渉ですから、借金は残りますが、やはり、借りたものは最低限返すという社会人としての最低限のモラルを守れるというメリットがあります。
また、長期にわたり、返済していた場合には法定利息に基づいて再計算してくれるので払い過ぎた利息つまり俗に言うグレイゾーン金利を取り戻すことができるというメリットがあります。
20年30年と高金利で支払い続けている人は借金がなくなり、利子が手元に戻ってくる可能性もあるのです。
しかし、世間一般的に言われているブラックリスト、信用情報機関の事故情報には記載されるので、自己破産と同様、10年ほどは新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることはできませんが、自己破産者のように破綻者名簿には記載されることはありません。
また、自己破産は裁判所への出頭など家族に知られてしまう、周囲に知られてしまうリスクを伴いますが、任意整理は人知れず手続きすることが可能で、弁護士や司法書士に依頼すれば、後は交渉結果を待って指定された金額・期日を守り払えば良いので、家族には絶対知られたくない、ある程度の収入のある人は自己破産を選択する前にやはり、任意整理をすることをお勧めします。
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