自己破産するまでの手続き

では、自己破産をするにあたって、どのような手続きが必要なのでしょうか。
まずは、自己の抱えている借金残高などの情報収集です。自分がどこにどの程度の借金があるのか、収入がある場合には本当に自己破産しなければならないのか、収支のバランスを計算しなおし、返済能力が確実にないとなった時点で次の手続きに移ります。
返済能力が少しでもあるのであるなら、自己破産ではなく「任意整理」をお勧めします。
まったくもって返済能力がない場合には、裁判所に申し立てすることとなります。
「自己破産申立書」を作成し、申し立て書に添付する必要書類を揃え、裁判所に出頭し裁判所書記官から、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由がないかなど細かいチェックがされます。
一般的には弁護士を通じて自己破産手続きをするわけですが、自分で動いて調べて申し立てをすることは可能です。弁護士に依頼すると当然弁護士に支払う費用も必要となってきます。
しかし、労力を考えるなら、多少の費用を払ってでも専門家に依頼するほうが心強いでしょう。
申し立てをして1ヶ月程度で再度、出頭要請がきます。その際に、申し立て内容について裁判官からの支払い不能になった経緯など質問・審査がされ、その後何度か裁判所に出向くことになるのです。
自己破産申し立てをして2~3ヶ月後、不備がなければ初めて自己破産が確定するのです。

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